= クロトンさん =
借金問題に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
私の義母の話ですが、別れた夫が昔、義母の兄弟達の名義を勝手に使って借金を繰り返し、裁判になったらしく、その借金を今でも義母が兄弟に返済しているらしいのです。
私としては、例え夫婦であっても借金を返済する義務はないのではないかと思います。ましてや離婚して、他人だし。それに勝手に名義を使って借りたお金は返済義務はないんじゃないかと思います。
昔は借金の取立ても凄かったらしいから、返済義務がなくても支払ってしまったのかもしれませが、もしかしたら、過払金とかでこれまで払ってきたのも戻ってくるじゃないかと思ったりしてます。
私の親なら、無理にでも引っぱっていって無料相談にでも行くんですが、義母となるとそうはいかず、昔の事だからもう諦めてしまってるのか、詳しい事もあまり話たがりません。
これだけの情報で恐縮ですが、よろしくお願いします。
借用証書等をさがせないでしょうか?
他人名義で借金が可能なのか
それとも 連帯保証人として署名してしまったのか・・・
返済義務があるのか ないのかは 書類の確認が必要になると
思います。
とりあえずは 市町村・弁護士会・司法書士会の無料法律相談を活用を検討されては?
過払い金に該当するのか分かりませんが
過払い金は10年を過ぎれば時効となり、
戻ってきません 返済の義務だけ残ります
まず、「勝手に名義を借りた」と言い分が通りません。借入の際には必ず審査があるので本人確認や借用書の記入は本人が了承して記入したはず。偽造サインであれば無効になりえますが、「名義貸」を了承した時点で同罪。本人が使って無くても支払い義務はあります。
名義を貸した人が悪い。
姑もあなたには言いたくない事もあると思うので、いくつか嘘をついているはず。
本人はそっとして欲しいのでは?蓋をしたい過去を武勇伝で誤魔化している人は多いですよ
裁判しているし、和解内容が返済する事なのかもしれないし、例え法的に返済の義務がなかろうが、加害者が元夫で被害者が兄弟なら私は関係ないですよって言ってられないでしょ。
裁判になったのなら、名義貸しと認められなかったんじゃないですか?
ここがはっきりしないと何とも言えないと思います。
でも、返済し続けているということは、結果的に返済義務があると判断されたのでしょう。
義母さんも、兄弟さんたちにお願いして 借りたんじゃないでしょうか?もしかして
元旦那とは、いえ 自分にも責任あると考えて弁済し続けてるのかもしれませんし
兄弟への弁済はつづけながら、元夫へ請求する(裁判)とかは できないのでしょうか?