= ととさん =
遺産分割協議と後見人についてお聞きしたいです。私のいとこにあたる二人兄弟のがおり土地を売りたいとの事。二人とも知的障がいがあり兄は軽度ですが、弟が重度で会話ができません。
両親も他界しており生前に何の取り決めもなく、土地、建物も名義変更もせず今だに父親名義です。弟は意思表示ができないので後見人を立てなければならないとの事。
そこで後見人を立てないで兄だけに相続をする方法ってあるのでしょうか?
また後見人となると具体的にどういうものなのか教えてください。
= ととさん =
遺産分割協議と後見人についてお聞きしたいです。私のいとこにあたる二人兄弟のがおり土地を売りたいとの事。二人とも知的障がいがあり兄は軽度ですが、弟が重度で会話ができません。
両親も他界しており生前に何の取り決めもなく、土地、建物も名義変更もせず今だに父親名義です。弟は意思表示ができないので後見人を立てなければならないとの事。
そこで後見人を立てないで兄だけに相続をする方法ってあるのでしょうか?
また後見人となると具体的にどういうものなのか教えてください。
こんな難しい事や大事な事は、税理士や弁護士、司法書士等にちゃんと聞いて下さい。役所で無料法律相談とかやりますよね。
ここで聞く内容じゃないと思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
ここで少しは参考になればいいのですが
司法書士の方への相談をすすめます
後見人を立てると何かと大変です。
役所などの無料弁護士に一旦相談されてはいかがですか。
いとこ同士(主さん)は大人になると密ではないと思います。どちらかというと、主さんよりも主さんのご両親と甥っ子たちとしてのつながりのほうが強いと思うので、主さんが動くよりご両親が動くのが良いと思いますよ。
売る前に相続しなければなりませんが、
相続するにも 後見人の選任が必要になると思います。
ホームページには四等親以内なのでいとこは大丈夫かと・・・
それにご両親は高齢かもしれませんしね、やはり動くのは物事が吸収把握しやすい、フットワークの軽い若い人のほうが宜しいのではないでしょうか
お兄さん単独では相続出来ないですよ。
家裁にて後見人を選任し、それから相続の手続きに入ります。
身内でもつけこむ人はいるから、主さんがいとこ達への愛情を持っているのであれば周りから彼らを守ってあげてください。
意外に権利が守られてないです。父の妹(叔母)は市の事業で清算金の手続きありましたが市役所に何度、話しても名前書ければ良いからって担当者から無理矢理、手続き進める為に後見人を選出しなかったです。浦添市です