【税金】住民税について

= 世間知らずさん =

おはようございます。
教えて頂きたい事があります。

昨年、7月に6年勤めた会社を辞め、別の会社に転職しました。
その際、直ぐに役所から住民税の納付書が送られて来ました。
二期分から四期分です。
とりあえず、四期分まで支払いは終わりましたが、
住民税は、3ヶ月を区切りに四期分ですよね?(スミマセン。曖昧なのですが)
6月分の給与まで天引き(二期分)されているのに、
納付書の請求は三期分で、単純に計算すると五期分を支払った事に
なると思うのですが・・・。

みなさんお忙しいと思いますが、どうか教えて下さい。
お願いします。

14 Comments.

匿名さんより

会社員は12ヶ月で割っての毎月給与から差引きで、自己支払いは4期で支払いだったような気がします。
役所に問い合わせて確認して納得された方がいいですよ。

匿名さんより

税の徴収は
6月から、翌年の3月までの計算だと思います。
毎年、申告の締め切りが3月15日あたりですよね?
当然4月からの徴収するには間に合いません。
健康保険も、6月から3月までの10回だったような。
と、勝手に解釈してますが誤っているなら、すみません。
役所に聞いたほうがいいですよ。

匿名さんより

最初にコメしたものですが、5、6月頃に給与明細と一緒に年間の住民税の明細を会社側からもらってましたか?

その住民税の明細書に年間住民税が記載されてると思います。
これまで給与から差引しされた金額の合計と役所からの請求(残金)を合計して、年間納付額の合計を確定してみたらどうですか?

匿名さんより

給与からの特別徴収は12月で年額を納めます。
個人で納める普通徴収は4期での納付です。

私の経験から言うと、特別徴収【給与天引き】で納めた分を差し引いた税額を普通徴収で納めるという形です。
市町村から来た納付書に計算等記載されていると思います。
ご確認してみてくださいね。

匿名さんより

2016年3月17日 at 9:55 AM にコメントしたものです。
言葉が足りなかったので補足

特別徴収は 年税額を12で割ってです。12回にわけて給与から天引きして会社が納付

世間知らずさんより

お忙しいのに、皆さん、ありがとうございます。
やはり、個人になると四期になるのですね!
前の会社に天引きされていた分と納付額の分を確認してみます!

スミマセン。
天引きされていた分の計算は、1月~6月分で良いんですか?

匿名さんより

給与天引きの場合は6月~翌年3月までだと思います。
主さんは7月に中途退職してますので、たぶん6月、7月の給与から天引き2回分は支払われてるはずです。

匿名さんより

住民税の1年度分の金額は、

特別徴収(給与天引き)の人は6~5月分給与から毎月12回に分けて引かれます。

普通徴収(個人納付)の人は、6~5月にかけて、4期分に分けて納付します。

途中で退職した人は、その年度の住民税から、きゅうされた金額をひいた残りを、

匿名さんより

途中で退職した人は、その年度の住民税から給与天引きされた金額を引いて、残りを個人納付します。
退職した時期によって、その残りを3期に分けたり、2期に分けたり、です。

住民税は、何月分とか、何期分、とかっていう考えではなく、最終的にはとにかくその人の1年分を払うって感じだと思います。

匿名さんより

上の者です。
就職したら、また特別徴収(給与天引き)に変わりますよね。
主さんは今年度分はもう納めているので、今の会社の給与から、来年の5月までは天引きされないことを確認してくださいね。

世間知らずさんより

主です。
皆様、忙しい所、丁寧に説明して下さり、ありがとうございました。
後、次年度、5月分迄のアドバイスまで頂き、大変助かりました!

テツコさんより

住民税は、一年間(1月〜12月)の所得に対して計算された税額が、

給与所得者→翌年の6月〜翌々年の5月にかけて12分割されて天引きされます。

自営業など→翌年の6月〜、4分割で納付書が来ます。

主さんの場合は、26年1月〜12月までの所得に対して計算された税額(例えば総額12万円だとしますね)が、27年6月〜28年5月まで1万円ずつ天引きされる予定でした。
しかし27年7月をもって退職したので、2回分(2万円)しか給与天引きされなかった。
そのため、残りの10万円分の納付書が三期に分割されて届きました。

ちなみに、転職した際、旧勤務先の会社が
発行した源泉徴収票を新勤務先へ出しましたよね。
新勤務先の会社は、この源泉徴収票と転職後の給与所得を合計して27年の所得計算をします。
この分の住民税支払いは、28年6月の給与から12分割で天引きされます。

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