= あこさん =
いつも楽しく拝見しています(*^^*)
このたび、仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。
扶養は保険の控除や税金の控除などいろいろ条件があるようで、自分でも調べてはいるのですがいまいち分かりにくくて…
パートも少しはしようかと思っているのですが、どれくらい働けば控除内なのかな等知りたいです。
こういったことを相談できるような所があればそれも教えていただきたいです!
= あこさん =
いつも楽しく拝見しています(*^^*)
このたび、仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。
扶養は保険の控除や税金の控除などいろいろ条件があるようで、自分でも調べてはいるのですがいまいち分かりにくくて…
パートも少しはしようかと思っているのですが、どれくらい働けば控除内なのかな等知りたいです。
こういったことを相談できるような所があればそれも教えていただきたいです!
https://upin.jp/660
このサイトの説明が無難だと思いますが・・・
これで、わからなかったら、役所に行くか、会社に行くかにしてください。
ざっくり、書きますと~
年間収入が103万円までですと、
扶養控除(配偶者控除)が受けれますが、
2017年1月から廃止されるようです。
(今のところまだ検討中のようですが)
健康保険と国民年金は130万を超えると
ご主人の扶養に入れなくなり、
ご自分で負担する事になります。
これが結構大きいので130万ラインには注意です。
上記に補足。社会保険の扶養は130万から106万に引き下がります。(条件あり)
これからは、扶養に入るよりも稼げるだけ稼いだ方が良いかと思います。
自分で保健も、年金も払うとなるともとがとれるのは150万以上からですよね。
私も今、そのラインでとても迷っています。
配偶者控除がないのであればどうなるのか明確にもなってませんし。
体が丈夫でないので、配偶者控除がなかったら本当に困ります。
総支給額が12万とかで社保加入しても税金納め損ですものね。
あこです。
皆さんコメントありがとうございます!
また、サイトまで教えて下さりありがとうございます!
いろいろ考えさせられます。
稼げるだけ稼ぐ…ごもっともですね。
介護保険や年金は受けれなくても戻りません。多くの犠牲を払って、働いて税金納めてる人と少額しか納めない人に何の違いもないです。だから働き損。となると働く人は損です
私は、旦那の扶養の件で健康保険協会に連絡した所、管轄の国民年金事務所に相談するよう言われ色々教えてもらいました。あこさんも一度年金事務所に相談してみては?
2016年6月12日 at 7:19 PM のどぅしぐゎーさんへ
>上記に補足。社会保険の扶養は130万から106万に引き下がります。(条件あり)
↑↑初耳ですけれど、本当ですか? どのような条件でしょうか?
うちの嫁が上限130万と思っていて、年収120万くらいになりそうなんですが・・・
平成28年10月から、会社の健康保険などの適用が
拡大されます。
新しい制度では【週20時間以上・年収106万円以上・
勤務期間1年以上見込み・学生以外・従業員 501人以上の
企業に当てはまる場合には、その会社の健康保険・厚生年金に加入する】ことになります。
とりあえず平成28年10月からの適用基準の拡大は、
〝従業員501人以上の企業〟だけが対象となります。
この501人とは、元々その会社で社会保険に
入っている人数の事なので、パートの多い企業だと
501人以下って所も多いはずです。
また、かけもちして、バイトしている場合は
それぞれの企業での賃金計算なので合計で超えても
個々で超えてなければ大丈夫です。
扶養に入るのはいいですが、健康で働けるなら働いた方がいいですよ。老齢厚生年金の額が多少なり増えます。老後、働きたくても働けなくなった場合、わずかな年金と思っていても老後は大変助かるものですよ。
国の年金が払えないとなったら、民間の保険は既に潰れています。
また、国の年金は老後以外に遺族年金、障害年金もありますので若いうちでも貰う可能性はあるものだと思ってください。
私の知人も長年勤務してた会社を退職したら数ヶ月後に大病を患い治療中です。旦那さんの社保に加入しようとしたら収入と治療中の病があり不可。旦那さんも通院に付き添いたいけども有給をフルに使用しても足りないかもとヒヤヒヤ。社会人の子供に社保に加入を手続きしてるけど、治療中の病が有れば今後の負担増が考慮されるから断られたそうです。退職しても社会保障があるだろうって、該当するかは別なんです。